株主代位請求

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事件番号
昭和48(オ)506
裁判年月日
昭和51年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号231頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1316

判示事項

株式会社の取締役の法令違反行為が故意又は過失に基づかない場合と会社に対する責任の有無

裁判要旨

株式会社の取締役の法令又は定款に違反する行為が故意又は過失に基づかない場合には、取締役は、右行為により会社が被つた損害につき責任を負わない。

参照法条

商法266条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

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