株主総会決議取消請求

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事件番号
昭和39(オ)752
裁判年月日
昭和40年3月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号61頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)509

判示事項

株券の発行前における株式の譲渡の効力

裁判要旨

株券発行前になされた株式の譲渡は、会社設立後、通常、株券を発行しうる合理的期間経過後になされた場合であつても、会社に対してその効力を生じない。

参照法条

商法204条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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