準消費貸借金請求

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事件番号
昭和35(オ)672
裁判年月日
昭和39年2月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号53頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

代位弁済と商法第二六五条。

裁判要旨

取締役が第三者の会社に対する債務を代位弁済した場においては、取締役の右行為は、債務の履行に関する行為というべきであつて、なんら会社に不利益を与えるものではないから、商法第二六五条の取引に該当しない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

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