損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)75
裁判年月日
昭和47年10月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第107号87頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)622

判示事項

取締役が会社の債務の支払について約束手形を振り出し不渡になっても債権者に損害が生じないとされた事例

裁判要旨

取締役が会社の既存債務の支払について、約束手形を振り出し、右手形が不渡になっても、その振出以前より、会社の経営が行き詰り、資産もなく、右既存債務が債権者の度重なる催告にもかかわらず支払われず、かつ、支払われる見込みもなかつたときは、特段の事情のない限り、手形の不渡によつて右債権者は損害を蒙らない。

参照法条

商法266条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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