新株発行無効確認

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事件番号
平成3(オ)1807
裁判年月日
平成6年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号967頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)43

判示事項

新株発行無効の訴えにおいて出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することの許否

裁判要旨

新株発行無効の訴えにおいて、商法二八〇条ノ一五第一項所定の出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。

参照法条

商法280条ノ15第1項

この裁判例が参照する条文の解説

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