取締役会決議無効確認、新株発行無効等

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事件番号
平成2(オ)391
裁判年月日
平成6年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第172号771頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)2580

判示事項

著しく不公正な方法によってされた新株発行の効力

裁判要旨

株式会社を代表する権限のある取締役によって行われた新株の発行は、それが著しく不公正な方法によってされたものであり、かつ、右会社の取締役がその新株を引き受けて現に保有し、右会社が小規模で閉鎖的な会社であるなど原判示の事情がある場合でも、有効である。

参照法条

商法280条ノ15

この裁判例が参照する条文の解説

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