判示事項
一 商法二〇三条二項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人と合併無効の訴えの原告適格
二 商法二〇三条二項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人が合併無効の訴えの原告適格を有するとされた事例
裁判要旨
一 株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、合併無効の訴えにつき原告適格を有しない。
二 合併当事会社の株式を準共有する共同相続人間において商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合であっても、右株式が一方の会社の発行済株式総数の過半数を占めているのに合併承認決議がされたことを前提として合併の登記がされているときは、共同相続人は、右決議の不存在を原因とする合併無効の訴えの原告適格を有する。
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