判示事項
商法268条2項による株主代表訴訟への参加が不当に訴訟を遅延させるものとはいえないとされた事例
裁判要旨
甲が提起した株主代表訴訟において,控訴審の第1回口頭弁論期日後に乙がした商法268条2項による参加の申出が,甲の第1審における不適切な訴訟追行を是正するためであって,遅きに失したとまではいえないこと,乙の参加の申出を許したとしても相当期間にわたる審理を要するものではないことなど判示の事情の下においては,乙の参加は本件訴訟を不当に遅延させるものとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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