損害賠償請求,共同訴訟参加事件

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事件番号
平成10(オ)282
裁判年月日
平成14年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第205号73頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)1085

判示事項

商法268条2項による株主代表訴訟への参加が不当に訴訟を遅延させるものとはいえないとされた事例

裁判要旨

甲が提起した株主代表訴訟において,控訴審の第1回口頭弁論期日後に乙がした商法268条2項による参加の申出が,甲の第1審における不適切な訴訟追行を是正するためであって,遅きに失したとまではいえないこと,乙の参加の申出を許したとしても相当期間にわたる審理を要するものではないことなど判示の事情の下においては,乙の参加は本件訴訟を不当に遅延させるものとはいえない。

参照法条

商法268条2項,民訴法52条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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