判示事項
競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者
裁判要旨
株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。
参照法条
商法204条1項,商法204条ノ2,商法204条ノ5
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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