株主地位確認等請求事件

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事件番号
昭和61(オ)965
裁判年月日
昭和63年3月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第153号553頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)356

判示事項

競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者

裁判要旨

株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。

参照法条

商法204条1項,商法204条ノ2,商法204条ノ5

この裁判例が参照する条文の解説

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