判示事項
有限会社の社員総会における定款変更決議不存在確認の訴えの適否
裁判要旨
有限会社の社員総会における定款変更決議がその決議の内容となつている事項の変更そのものについて格別の法的拘束力を有しないものであつても、その決議の内容が総会議事録等に記載されているときは、その決議の不存在の確認を求める訴えは適法である。
参照法条
有限会社法41条,有限会社法48条,商法252条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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