取締役会決議不存在確認等

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事件番号
昭和57(オ)1356
裁判年月日
昭和59年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号417頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)58

判示事項

有限会社の社員総会における定款変更決議不存在確認の訴えの適否

裁判要旨

有限会社の社員総会における定款変更決議がその決議の内容となつている事項の変更そのものについて格別の法的拘束力を有しないものであつても、その決議の内容が総会議事録等に記載されているときは、その決議の不存在の確認を求める訴えは適法である。

参照法条

有限会社法41条,有限会社法48条,商法252条

この裁判例が参照する条文の解説

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