判示事項
株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出した場合と取締役の損害賠償責任
裁判要旨
株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出しても、取締役は、特段の事情のない限り、右手形振出自体につき商法二六六条の三第一項による損害賠償責任を負うものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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