判示事項
取締役会の出席取締役中に特別利害関係を有する者があるため一人の取締役のみが議決権を行使しうる場合における決議の成否
裁判要旨
取締役会に出席した取締役のうちに決議につき特別の利害関係を有する者があるため、一人の取締役のみが議決権を行使しうる場合であつても、その一人の取締役によつて有効な決議をすることができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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