土地所有権移転登記請求

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事件番号
昭和46(オ)767
裁判年月日
昭和46年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号173頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)886

判示事項

取締役会の出席取締役中に特別利害関係を有する者があるため一人の取締役のみが議決権を行使しうる場合における決議の成否

裁判要旨

取締役会に出席した取締役のうちに決議につき特別の利害関係を有する者があるため、一人の取締役のみが議決権を行使しうる場合であつても、その一人の取締役によつて有効な決議をすることができる。

参照法条

商法260条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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