新株発行無効確認請求

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事件番号
昭和46(オ)396
裁判年月日
昭和46年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号407頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2782

判示事項

株式会社の代表取締役が株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて新株を発行した場合と新株発行無効原因の有無

裁判要旨

株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。

参照法条

商法280条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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