破産債権確定請求

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事件番号
昭和41(オ)556
裁判年月日
昭和46年12月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号783頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)755

判示事項

会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為と商法二六五条

裁判要旨

会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいわゆる取引にあたる。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

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