株券引渡請求

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事件番号
昭和28(オ)1318
裁判年月日
昭和31年4月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻4号450頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 白紙委任状を添付してする記名株式の譲渡と商法第二〇五条第一項の適用
二 譲渡証書が偽造である場合と記名株式の善意取得

裁判要旨

一 白紙委任状を添付してする記名株式の譲渡は、商法第二〇五条第一項の譲渡を証する書面の交付によつてなす記名株式の譲渡に該当する。
二 悪意または重大な過失なくして記名株式を取得した者は、これに添付された譲渡を証する書面が偽造である場合にも、なお、商法第二二九条の保護をうけるものと解すべきである。

参照法条

商法205条,商法229条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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