株券引渡請求

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事件番号
昭和42(オ)231
裁判年月日
昭和42年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻9号2448頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2762

判示事項

他人の承諾のもとにその名義を用いて株式の引受がされた場合における株主

裁判要旨

他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受がされた場合においては、名義貸与者ではなく、実質上の引受人が株主となるものと解すべきである。

参照法条

商法201条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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