約束手形金請求

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事件番号
昭和34(オ)1228
裁判年月日
昭和39年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻1号180頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

手形裏書が商法第二六五条の取引にあたらないとされた事例。

裁判要旨

会社が約束手形を取締役に裏書譲渡するに際し、取締役から手形金額と同額の金員の交付を受けた場合においては、右手形裏書は、商法第二六五条の取引に該当しない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

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