株主総会決議取消、株主総会決議無効確認請求

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事件番号
昭和44(オ)1112
裁判年月日
昭和45年4月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻4号223頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)73

判示事項

一、役員選任の株主総会決議取消の訴の係属中に当該役員が退任した場合と訴の利益の有無
二、前項の場合において決議取消の訴がその利益を失わないとされる特別事情

裁判要旨

一、役員選任の株主総会決議取消の訴の係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によつて取締役ら役員が新たに選任されたときは、特別の事情のないかぎり、右決議取消の訴は、訴の利益を欠くに至るものと解すべきである。
二、前項の場合であつても、右株主総会決議取消の訴が当該取締役の在任中の行為について会社の受けた損害を回復することを目的とするものである旨の特別事情が立証されるときは、訴の利益は失われない。

参照法条

商法247条,民訴法2編1章(訴)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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