債権譲渡無効確認、譲渡債権請求

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事件番号
昭和43(オ)728
裁判年月日
昭和44年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻3号645頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1397

判示事項

代表取締役の解任に関する取締役会の決議についてその代表取締役は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨

代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、その代表取締役は、特別利害関係人にあたる。

参照法条

商法260条の2,商法239条5項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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