株主総会決議取消請求

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事件番号
昭和41(オ)664
裁判年月日
昭和42年9月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻7号1970頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1801

判示事項

一 株主は他の株主に対する招集手続のかしを理由として株主総会決議取消の訴を提起できるか
二 株主総会の決議を取り消すことが不適当な場合と請求棄却の要否

裁判要旨

一 株主は、他の株主に対する招集手続のかしを理由として株主総会決議取消の訴を提起することができる。
二 決議取消の訴において取消事由がある場合でも、諸般の事情を斟酌して、その取消を不適当と認めるときは、裁判所は請求を棄却することを要求する。

参照法条

商法247条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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