商品売掛代金保証債務履行請求

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事件番号
昭和41(オ)223
裁判年月日
昭和45年4月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻4号364頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1184

判示事項

甲乙両会社の代表取締役が甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証と商法二六五条

裁判要旨

甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

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