判示事項
甲乙両会社の代表取締役が甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証と商法二六五条
裁判要旨
甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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