新株発行無効請求

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事件番号
昭和32(オ)79
裁判年月日
昭和36年3月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻3号645頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

有効な取締役会の決議を経ない新株発行の効力。

裁判要旨

株式会社を代表する権限のある取締役が新株を発行した以上、これにつき有効な取締役会の決議がなくても、右新株の発行は有効である。

参照法条

商法280条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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