所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和43(オ)335
裁判年月日
昭和45年8月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻9号1305頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)528

判示事項

商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例

裁判要旨

会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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