判示事項
商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例
裁判要旨
会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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