株券引渡請求

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事件番号
昭和42(オ)512
裁判年月日
昭和43年9月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻9号1846頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)291

判示事項

自己株式の質受の効力

裁判要旨

株式会社が商法第二一〇条の規定に違反して自己株式の質受をした場合には、右質受は無効である。

参照法条

商法210条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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