株主総会決議取消請求

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事件番号
昭和41(オ)868
裁判年月日
昭和42年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻2号378頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2826

判示事項

株主である取締役の解任に関する株主総会の決議について右株主は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨

株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。

参照法条

商法239条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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