判示事項
新株引受権を株主以外の者に付与することについて株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力。
裁判要旨
株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、新株引受権を株主以外の者に付与することについての株主総会の特別決議を経ることなく右株主以外の者に引受権を付与して発行されたものであつても、その瑕疵は新株発行無効の原因とならない。
参照法条
商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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