新株発行無効確認請求

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事件番号
昭和39(オ)1062
裁判年月日
昭和40年10月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻7号1745頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)630

判示事項

新株引受権を株主以外の者に付与することについて株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力。

裁判要旨

株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、新株引受権を株主以外の者に付与することについての株主総会の特別決議を経ることなく右株主以外の者に引受権を付与して発行されたものであつても、その瑕疵は新株発行無効の原因とならない。

参照法条

商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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