株式払込金返還請求

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事件番号
昭和38(オ)1400
裁判年月日
昭和41年12月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻10号2036頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)815

判示事項

新株引受申込期間経過後に裁判所の許可なくして追加指定された株式払込取扱銀行のなした株式払込金保管証明に基づく責任

裁判要旨

銀行が新株発行会社と通謀して仮装払込につき株式払込金保管証明をした場合には、右銀行が新株引受申込期間経過後に、裁判所の許可なく、株式払込取扱銀行とし追加指定されても、右銀行は、該証明にかかる金額の払込がなかつたものであることをもつて会社に対抗することができない。

参照法条

商法189条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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