判示事項
新株引受申込期間経過後に裁判所の許可なくして追加指定された株式払込取扱銀行のなした株式払込金保管証明に基づく責任
裁判要旨
銀行が新株発行会社と通謀して仮装払込につき株式払込金保管証明をした場合には、右銀行が新株引受申込期間経過後に、裁判所の許可なく、株式払込取扱銀行とし追加指定されても、右銀行は、該証明にかかる金額の払込がなかつたものであることをもつて会社に対抗することができない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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