損害賠償請求

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事件番号
昭和37(オ)486
裁判年月日
昭和41年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻10号2106頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)2292

判示事項

商法第五六六条第三項第五八八条第二項にいう「悪意アリタル場合」の意義

裁判要旨

商法第五六六条第三項、第五八八条第二項にいう「悪意アリタル場合」とは、運送取扱人または運送人が運送品に毀損または一部滅失のあることを知つてこれを荷受人に引き渡した場合をいう。

参照法条

商法566条3項,商法588条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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