貸金返還請求

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事件番号
昭和37(オ)437
裁判年月日
昭和38年12月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第17巻12号1664頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

無利息無担保の金銭消費貸借は商法第二六五条にいう取引にあたるか。

裁判要旨

株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、商法第二六五条にいう取引にあたらない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

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