建物並びに土地明渡所有権確認等請求

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事件番号
昭和36(オ)1378
裁判年月日
昭和40年9月22日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第19巻6号1600頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)1612

判示事項

商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。

裁判要旨

商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うものをいう。

参照法条

商法245条1項1号,商法25条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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