売掛代金請求

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事件番号
昭和35(オ)1154
裁判年月日
昭和38年12月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第17巻12号1633頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

いわゆる見せ金による株式払込の効力。

裁判要旨

当初から真実の株式払込として会社資金を確保する意図なく、一時的借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入先に返済した場合は、有効な株式払込がなされたものとはいえない。

参照法条

商法177条,商法192条

この裁判例が参照する条文の解説

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