株式名義書換請求

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事件番号
昭和31(オ)238
裁判年月日
昭和35年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻6号984頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

白紙委任状付株式申込証拠金領収証により株式発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商慣習法等の効力。

裁判要旨

商法第二〇四条第二項の規定は、会社に対する関係を別とすれば、白紙委任状付株式申込証拠金領収証により株券発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商慣習法ないし商慣習の存在を許さないものではない。

参照法条

商法104条2項,商法229条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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