株主総会決議取消

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事件番号
平成1(オ)605
裁判年月日
平成4年10月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻7号2580頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)330

判示事項

役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該決議と同一の内容の決議がされた場合と訴えの利益

裁判要旨

役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中、右決議と同一の内容を持ち、右決議の取消判決が確定した場合にはさかのぼって効力を生ずるものとされている決議が有効に成立し、それが確定したときは、特別の事情がない限り、右決議取消しの訴えの利益は、失われる。

参照法条

商法247条,民訴法第2編第1章

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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