株主総会決議無効確認

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事件番号
昭和54(オ)410
裁判年月日
昭和54年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第33巻7号709頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)734

判示事項

株主総会決議無効確認の訴が株主総会決議取消の訴の要件をみたしている場合における決議取消の主張と決議取消の訴としての出訴期間の遵守

裁判要旨

株主総会決議無効確認の訴の決議無効原因として主張された瑕疵が決議取消原因に該当し、しかも、右訴が決議取消訴訟の出訴期間内に提起されている場合には、決議取消の主張が出訴期間経過後にされたとしても、右決議取消の訴は出訴期間の関係では決議無効確認の訴提起時に提起されたのと同様に扱うのが相当である。

参照法条

商法247条,商法248条,商法252条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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