社員総会決議無効確認

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事件番号
昭和52(オ)833
裁判年月日
昭和53年4月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻3号601頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)170

判示事項

有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係

裁判要旨

有限会社の社員総会において、その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に、その特定の者は、右決議につき特別の利害関係を有する者にあたらない。

参照法条

有限会社法41条,商法239条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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