約束手形金

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事件番号
昭和52(オ)106
裁判年月日
昭和52年10月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第31巻6号825頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)251

判示事項

代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失がある第三者と商法二六二条に基づく会社の責任

裁判要旨

会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。

参照法条

商法262条

この裁判例が参照する条文の解説

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