異議申述催告公告

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事件番号
昭和51(オ)419
裁判年月日
昭和52年11月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻6号847頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)480

判示事項

一、共有に属する株式につき株主の権利を行使すべき者を指定する行為と民法八二六条にいう利益相反行為
二、商法三五〇条一項の株券提出期間経過前に株式を譲り受けたが名義書換を経ていない株主と同条三項の異議催告公告請求権

裁判要旨

一、株式が未成年の子とその親権者を含む数人の共有に属する場合において、親権者が未成年の子を代理して商法二〇三条二項にいう株主の権利を行使すべき者を指定する行為は、これを親権者自身と指定するときであつても、民法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
二、商法三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、名義書換を経ていない場合でも、同条三項によつて準用される同法三七八条の異議催告公告請求権を有し、右譲受により株式が数人の共有に属することとなつた場合には、株主の権利を行使すべき者の指定が株券提出期間経過後にされたときであつても、右指定を受けた者においてこれを請求することができる。

参照法条

民法826条,商法203条,商法350条,商法378条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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