損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)71
裁判年月日
昭和45年11月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻12号1901頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1222

判示事項

取締役会の決議により株主に新株引受権を付与するにあたり株式申込の際に払込金額と同額の申込証拠金を添えることを要する等の条件を定めることは許されるか

裁判要旨

株式会社が、取締役会の決議により株主に新株引受権を付与するにあたり、株主が新株引受権を行使する条件として、右会社の資金計画を予定どおり達成するための手続を行なうに必要最少限度の期間を見込み、払込期日よりも若干前の日を申込期間の末日としたうえ、株式申込の際に払込金額と同額の申込証拠金を添えることを要することと定め、かつ、その申込証拠金が払込期日に払込金に充当されるまでの期間中これに利息をつけない旨を定めることは許される。

参照法条

商法280条ノ2,商法280条ノ4,商法280条ノ5,商法280条ノ7,商法280条ノ9

この裁判例が参照する条文の解説

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