貸金等請求

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事件番号
昭和32(オ)596
裁判年月日
昭和35年10月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻12号2499頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為に対する商法第二六二条の類推適用の有無。

裁判要旨

商法第二六二条は、会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為につき、類推適用されると解するのが相当である。

参照法条

商法262条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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