持分返還請求権確認、残余財産分配

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事件番号
昭和63(オ)1134
裁判年月日
平成4年1月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻1号28頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)364

判示事項

合名会社の解散後に死亡した社員の共同相続人の全員が社員である場合と商法一四四条所定の権利行使者の指定の要否

裁判要旨

合名会社の解散後に死亡した社員の共同相続人の全員が社員である場合においても、遺産の分割がされ、死亡した社員の持分の共有関係が解消されるまでの間に、相続人が清算に関して右持分に基づく権利を行使するには、商法一四四条の規定に従い、そのうち一人を権利行使者と定めることを要する。

参照法条

商法144条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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