判示事項
取締役を選任する旨の株主総会決議が不存在である場合とその後の取締役を選任する旨の株主総会決議の効力
裁判要旨
取締役に選任する旨の株主総会の決議が不存在である場合に、その者を構成員の一員とする取締役会で選任された代表取締役が、その取締役会の招集決定に基づき招集した株主総会において取締役を選任する旨の決議がされたときは、右決議は、いわゆる全員出席総会においてされたなど特段の事情がない限り、不存在である。
参照法条
商法231条,商法254条1項,商法258条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)252条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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