株主権確認

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事件番号
平成5(オ)595
裁判年月日
平成6年1月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第48巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)967

判示事項

一 商法二六〇条二項一号にいう重要な財産の処分に当たるか否かの判断基準
二 会社の総資産の約一・六パーセントに相当する価額の株式の譲渡が商法二六〇条二項一号にいう重要な財産の処分に当たらないとはいえないとされた事例

裁判要旨

一 商法二六〇条二項一号にいう重要な財産の処分に当たるか否かは、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
二 株式が、帳簿価額では七八〇〇万円で会社の総資産の約一・六パーセントに相当し、適正時価を把握し難く、その譲渡が、代価いかんによっては会社の資産及び損益に著しい影響を与え得るものであり、営業のため通常行われる取引に属さないなど判示の事実関係の下においては、右株式の譲渡は、商法二六〇条二項一号にいう重要な財産の処分に当たらないとはいえない。

参照法条

商法260条

この裁判例が参照する条文の解説

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