新株発行不存在確認、新株発行無効

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事件番号
平成5(オ)317
裁判年月日
平成9年1月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻1号71頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成3(ネ)34

判示事項

商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因

裁判要旨

新株発行に関する事項について商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。

参照法条

商法280条ノ3ノ2,商法280条ノ10,商法280条ノ15

この裁判例が参照する条文の解説

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