判示事項
商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因
裁判要旨
新株発行に関する事項について商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。
参照法条
商法280条ノ3ノ2,商法280条ノ10,商法280条ノ15
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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