新株発行不存在確認、新株発行無効

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事件番号
平成5(オ)316
裁判年月日
平成9年1月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第51巻1号40頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成3(ネ)34

判示事項

新株発行不存在確認の訴えの被告適格

裁判要旨

新株発行不存在確認の訴えは、会社を被告としてのみ提起することができる。

参照法条

商法280条ノ15,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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