保険金

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事件番号
平成3(オ)1993
裁判年月日
平成6年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第48巻5号1233頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3776

判示事項

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合において相続人が保険金を受け取るべき権利の割合

裁判要旨

保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。

参照法条

商法675条,民法427条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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