会計帳簿閲覧謄写,株主総会議事録等閲覧謄写,社員総会議事録等閲覧謄写請求事件

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事件番号
平成15(受)1104
裁判年月日
平成16年7月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第58巻5号1214頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3362

判示事項

1 商法293条ノ6の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求における当該請求の理由を基礎付ける事実の立証の要否
2 譲渡につき制限のある株式の価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求と商法293条ノ7第1号にいう「株主ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ」

裁判要旨

1 商法293条ノ6の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由は,具体的に記載されなければならないが,その記載された請求の理由を基礎付ける事実が存在することを立証する必要はない。
2 株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社において,その有する株式を他に譲渡しようとする株主が株式の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求は,特段の事情が存しない限り,商法293条ノ7第1号にいう「株主ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ」に当たらない。

参照法条

商法204条1項,商法293条ノ6,商法293条ノ7第1号,有限会社法44条ノ2,有限会社法46条

この裁判例が参照する条文の解説

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