判示事項
定款による譲渡制限のされた株式につき会社に対して譲渡の承認及び相手方指定の請求をした株主がその請求を撤回することのできる時期
裁判要旨
定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めのある会社の株式について,会社に対して株式の譲渡を承認すべきこと及びこれを承認しないときは他に譲渡の相手方を指定すべきことを請求した株主は,取締役会から指定された者が株主に対して当該株式を売り渡すべき旨を請求するまで,その請求を撤回することができる。
(反対意見がある。)
参照法条
商法204条1項,商法(平成13年法律第128号による改正前のもの)204条ノ2,商法(平成13年法律第128号による改正前のもの)204条ノ3
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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