判示事項
清算の結了した株式会社の利害関係人が商法429条の規定に基づき同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることの可否
裁判要旨
清算の結了した株式会社の利害関係人は,商法429条の規定に基づき,同条後段所定の保存者に対し,同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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