書類閲覧等請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成14(受)1289
裁判年月日
平成16年10月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第58巻7号1771頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)6349

判示事項

清算の結了した株式会社の利害関係人が商法429条の規定に基づき同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることの可否

裁判要旨

清算の結了した株式会社の利害関係人は,商法429条の規定に基づき,同条後段所定の保存者に対し,同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。

参照法条

商法429条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04