取立債権請求事件

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事件番号
平成10(受)456
裁判年月日
平成11年9月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻7号1173頁
原審
東京地方裁判所
原審事件番号
平成10(ワ)9135

判示事項

生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否

裁判要旨

生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。
(反対意見がある。)

参照法条

民事執行法155条1項,商法653条,商法673条,商法683条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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