判示事項
生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否
裁判要旨
生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。
(反対意見がある。)
参照法条
民事執行法155条1項,商法653条,商法673条,商法683条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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