貸金請求

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事件番号
昭和48(オ)531
裁判年月日
昭和48年12月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻11号1529頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1034

判示事項

会社から貸金の返還を求められた取締役と商法二六五条違反の主張

裁判要旨

会社が取締役に貸し付けた金員の返還を求めた場合に、その取締役は、商法二六五条違反を理由として右貸付けの無効を主張することができない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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